アスベスト含有調査報告義務

どうも!KEN塗装の八木田謙二です。
2006年9月以前に建てられた建物を
解体、改修、補修等する際に
建物所有にアスベスト含有調査報告が義務づけられ
報告をしなかった元請け業者には罰則が設けられました。
てっきり屋根の解体等だけかと思っていたのですが 
足場にアンカーを打ち込む穴あけ作業もするなら調査が必要とのこと。
2006年以前の塗材にアスベストが含有されてるものが多々あり
削ったり、破つったりして粉塵が出るなら調査をして
含有されてるなら隔離養生(埃が周囲に散らないような養生)
等が必要になるそうです。
消費税込みで100万円以上の改修工事、
床面積80平米以上の解体作業などが報告義務対象になるのですが
罰則が設けられ、対応に追われてる業者も多く
アスベスト作業主任者の資格、
アスベストの調査ができる資格はだいぶ混んでいるようです。
前回はハーネス(墜落制止器具)が義務付けられましたが
その時も受講、墜落制止器具安全帯がバブル状態となったのですが
あまりにも連続でいろいろとルールができてしまうと

「分かってはいるけど、いい加減にしてもらいたい」と思う気持ちも

正直なところ湧いてきてしまいます。
例えば、アスベスト調査ができる資格を受けるのに5万円位かかるうえ
仕事も休んでいかなければならないです。
もちろん環境を守るために重要ということは分かってはおりますが…。

今回はアスベスト調査報告義務法改正のお話でした。
ありがとうございました😊